助成金の申請手続き


申請が必要
 申請条件を満たしている状態で支給申請すればもらえます。
 ※助成金によって申請する時期や条件が異なります。
 ※雇い入れる前に申請が必要なものもあります。

返済不要
 融資ではないので、返済は不要です。

雇用保険加入が必須
 殆どの助成金は雇用保険を財源として支給していますので、雇用保険に加入していないと
 助成金をもらうことはできません
 加入していても保険料の滞納がある場合は、助成金をもらえない場合もあります。

その他注意事項
 対象者の賃金台帳や労働者名簿の写しの提出が必要な場合も
 直近6ヶ月間に雇用保険に入っている従業員を事業主の都合で解雇(または勧奨等退職)をした場合は、
 助成金をもらえない場合もあります。


 ※常に変わっていますので、最新の情報は、公的機関のホームページなどで確認してください。

助成金は、いろいろとありますが、そのうちのいくつかをご紹介します。

雇用維持助成金

 概要
  景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀
  なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の
  維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。
  さらに、労働者を解雇等していない場合は、助成率が上乗せされます。

 受給用件
  本助成金を受給するにあたって、事業主は、1年間の対象期間を指定します。受給対象になる休業及
  び教育訓練を行うにあたって、判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに休業及び教育訓練の実施日の前日
  までに事業所を管轄する労働局又はハローワークに休業等実施計画届の提出が必要です。


介護未経験者助成金

 概要
  介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(週所定労働時間が30時間未満
   の者を除く。)として雇い入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認めら
   れる場合に、事業主への支援として助成する制度です
 
 支給
  支給は第1期・第2期に分けて行い、助成対象期間(雇入れ日から1年間)に50万円(介護参
  入特定労働者の場合は100万円)まで受給できます。

 対象者
  前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方、年長フリーターの方、主婦の方 など、介護関係の
  資格の有無ではなく、これまで雇用契約のもとに介護関係の仕事に携わったことのない方が対象。
  例えば、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある方は対象外です。


宇都宮市雇用助成制度
宇都宮市では、市内の事業所が市内在住の人を期間の定めなく雇用した場合に助成金を出しています。
 
事業主への条件
 ・市内の中小企業で雇用保険適用事業の事業主であること
 ・対象労働者に対する、雇用保険、社会保険、厚生年金に加入していること
 ・対象労働者の雇用前6か月から申請日までの間に、解雇した労働者がいないこと
 ・市税に滞納がないこと
対象労働者の条件
(1)事業主都合による離職者
 ・前事業所を事業主都合により離職した者
 (前事業所が、破産、民事再生、事業再生等の法的整理の対象となった場合を含む。また、定年および
契約期間満了に伴う離職は除く)

(2)雇い入れ日より過去1年以上雇用保険未加入者
 ・雇い入れの日前の過去1年間に、雇用保険に加入していない者
 ・新卒学生で卒業後1カ月以上就職できなかった者

助成額
(1)事業主都合による離職者の場合 1人当たり60万円
(2)雇い入れ日より過去1年以上雇用保険未加入者の場合 1人当たり60万円(平成22年3月31日以前に
 雇用された方は、1人当たり30万円)
(注)国の助成金を受給の場合は、国の助成金と合わせて60万円を超えない範囲

申請時期 
 雇入日から3か月を経過した日から6か月以内
 (ただし、雇入れ後に試用期間がある場合には、試用期間終了後から3か月経過後の6か月間となります)


このほかにも、各種助成金があります。
当事務所までお問い合わせいただくか、ハローワークや厚生労働省など、公的機関のホームページで
ご確認ください。


当事務所において、煩雑な助成金申請手続きを代行しています。