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以前のトピックス
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「勘違いだらけの年金分割」
日本経済新聞 平成25年10/23 21面より 


離婚の際に夫婦の年金を分割できる制度が設けられたのは、2007年4月。翌年には専業主婦向けの仕組みも導入された。それから5年「年金分割」という言葉は広まったが、勘違いしているケースもあるので、制度を再確認したい。

ケース1
Q.夫の年金すべてが分割対象?
A→分割となるのは、会社員などが加入している厚生年金や教職員が加入している共済年金の部分のみで、自営業だと厚生年金の部分がないので分割する年金はない。

ケース2
Q.専業主婦ならば無条件で二分の一もらえる?
A→2008年4月から離婚するまでの期間のみで、それ以前分も分割する場合は、夫との合意が必要。

ケース3
Q.分割は夫の年金のみ?
A→夫婦お年金の差額を多い方から少ない方へ分割するというのが基本的な考えの為、夫は自営業で妻が教職員だった場合、夫は分割する年金がないが、妻には共済年金があるので、この場合、夫が求めれば妻の年金が分割される。

ケース4
Q.分割された年金はすぐ受け取れる
A→分割するのは保険料納付記録であって、実際の金額ではない。離婚後の2人の年金額は、分割された保険料納付記録から計算するが、受給資格期間を満たしたうえで、生年月日と性別によって定められている受給開始年齢に達しないと受給はできない。

ケース5
Q.元夫が死去したり、自分が再婚すると受給資格は消える?
A→分割された保険料納付記録は、元の夫(妻)が死去したり、自分が再婚したりしても消えることはない。

婚姻期間が長ければ分割額も増えるので、メリットがあるのは熟年世代というのはこのため。
最近では、「もらえるものはもらいたい」と思う30代の事例も増えている。

離婚時には、子どもの養育費や慰謝料などを優先し、年金分割に思いが至らないケースも多く、分割をしなかった人の中には制度自体を知らなかった人もいるという。



栃木県内の労災、4年ぶり悪化 運送、製造業で急増
下野新聞 H25年5月14日付

 休業4日以上を要する労働災害の県内死傷者が2012年の1年間で、前年比9・0%増の1870人(死者19人)に上ったことが、13日までの栃木労働局のまとめで分かった。運送業が前年比21・5%増、製造業が同13・6%増と目立って悪化。東日本大震災で落ち込んだ経済活動が回復基調にあり、09年以降17000人台で推移していた死傷者が4年ぶりに大きく悪化する結果となった。

 死傷者は08年の2035人は下回ったものの、11年の1715人(死者15人)に比べ、死者4人増、全体で155人増となった。


 業種別でみると、製造業は72人増の603人、建設業は9人増の271人、運送業は39人増の220人。小売業などその他の事業は42人増の737人だった。

 事故の型は「転倒」が356人で最多。荷台から落ちるなど「墜落・転落」が311人、機械に手足を巻き込まれる「挟まれ・巻き込まれ」が297人と続いた。基本動作やルールを徹底すれば防止できる従来の形態が多いという。





自転車通勤 職場が応援 手当新設・保険加入を義務に
(平成24年10月30日 日本経済新聞34面)
 自転車通勤が都市部を中心に増える中、ルールを整備して社員を後押しする職場が増えてきた。事故対応の煩わしさや駐輪場の不備を理由に制度化に消極的な企業が多かったが、社員のニーズに応えた格好だ。
 
 スポーツ用品メーカーでは、東京本社の社員を対象に自転車通勤を認めが、自転車通勤の場合でも、雨など悪天候時は電車等を使わざるを得ず、交通費をすべてカットするのは公平性にかける。距離に応じて3段階の手当を新設した。飲酒後の運転や無灯火運転の禁止、ヘルメット着用、各自で自転車保険など社員が守るべき規定も決めた。

 愛知県豊橋市は「エコ通勤」推進の手段として、自転車通勤を後押しする。従来は距離に応じて自動車と自転車の通勤手当は同額だったが、自転車の手当を引き上げる一方で自動車を引き下げた。

 通勤手段は、電車かバス、自家用車が前提で、自転車はあいまいな存在に位置づけられてきた。一部の愛好者から広がった自転車通勤が幅広いそうに支持されてきたが、都内では昨年、通勤通学の自転車事故が大幅に増加し、ブームの影で見えてきた課題も少なくない。


仕事中のケガ、健康保険適用 厚労省、法改正視野に

(gooニュースより 2012年10月20日(土)15:04)

 仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も適用されずに制度の「谷間」に陥り、医療費が全額自己負担になる人について、厚生労働省は健康保険を適用する方向で調整に入った。今月中に結論を出す。健康保険法の改正も視野に入れる。

 焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も対象にする。これまでも2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけがをした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。ただ、その場合には関係団体の同意が得られるかが懸念材料だ。

 この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が作業中にけがしたことで明らかになった。個人事業主には、労災保険は適用されない。男性は娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。ところが、後に「業務上のけがは対象外」として医療費約60万円を請求された。


健保で救済決定
(平成24年10月30日 日本経済新聞社会面)
 厚生労働省は29日、シルバー人材センターの高齢者らが、請負作業中にけがをして労災保険が適用されない場合、健康保険を適用して救済するとの方針を発表した。今後は健康保険法改正の是非などを省内の部会で議論し、年内に結論をまとめる。




中退共への未請求退職金394億円 49万人分 大半は請求権知らず
(下野新聞 平成24年9月20日 14:05)
 中小企業が従業員の退職金を積み立てる中小企業退職金共済(中退共)で、支払われていない退職金が今年3月末時点で総額約394億円に上ることが20日、分かった。請求すれば受け取れるはずの対象者は延べ約49万8千人に達している。
 運営する独立行政法人勤労者退職金共済機構(東京)によると、勤続年数が短い退職者に企業が退職金制度を説明しないなどの理由で、自分に請求権があることを知らず、放置されているケースが多いという。
支給条件は勤続1年以上で、懲戒解雇でも減額はあるものの支給されるが、ルールを自社で決められると誤解している企業が多い。
機構は退職後5年の時効を適用せずに退職金を支払うとし、心当たりのある人は請求するよう呼び掛けている。

中小企業退職金共済(中退共)本部のホームページへのリンク
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/



改正労働契約法成立 5年を前に解雇・・・”抜け道”指摘も
(産経新聞 H24年8月3日(金)15時39分配信

 有期契約労働者の無期雇用への転換を促す改正労働契約法が3日、成立した。専門家は、これまで十分な規制がなかった有期契約労働者の待遇改善に向け大きく前進したと評価する一方、改正法の“抜け道”も指摘する。

 従来は、1回の契約期間が原則3年以内という雇用期間の定めがあっても、契約を何度も更新することで事実上「常用」として使いながら、雇用者側の都合で契約を切ることができた。この「雇い止め」は「解雇」ではないため、「切りやすい」というのが最大の問題だった。

 それが今回、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて無期限の雇用に転換できるように改正された。

 厚生労働省労働条件政策課の担当者は改正について、「有期から無期への転換を促すことで、正規・非正規の二極化の緩和や労働市場の安定化を図るのが狙い」と話す。労働政策研究・研修機構(東京)の浜口桂一郎研究員(労働法政策)は「これまで明確なルールがなく、雇用者側の都合で切られていたものが法制化されたことは非正規労働者対策として大きな前進だ」と評価する。一方で専門家の中には、5年を前に雇用者側が契約を打ち切り、無期雇用への転換から逃れるケースが相次ぐのではと懸念する声も上がっている。

 浜口研究員は「今回の法改正には、有期契約を何度も繰り返した上で雇い止めした場合は解雇と同等にとらえて無効にするという最高裁判例が盛り込まれていることから、一定の歯止めがかかるのではないか」としている。




 胆管がんの発症者が全国の印刷会社で相次いで発覚した問題で、厚生労働省が全国の労働局に対し、胆管がんで労災認定(補償)の申請があれば、時効の判断をしないよう指示したことが12日、同省への取材で分かった。死後5年の遺族補償のほか、実施日から2年の休業や治療(療養)補償などについて、現行の時効の解釈を事実上、凍結したことを意味する。従来より大きく踏み出し、弾力的に運用する可能性を示したかたちだ。

 同省によると、47都道府県にある労働局に対し、「胆管がんでは時効の起算点が変更される可能性がある」と通知、従来では時効とされる申請でも「門前払い」しないよう指示した。

 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡の翌日から起算。5年が経過すれば受給権を失う。また、休業、療養、葬祭費などの補償は、それらの翌日から2年が時効とされる。

 しかし、今回の問題で患者側は「落ち度なく労災に気付かず権利を行使できなかったのに、時効は補償を不当に奪う」と主張。同省自体も、印刷職場で胆管がんが発症しやすいことを知らなかったと認めていた。

 今回、同省は時効の起算点について、民法では「権利を行使できる時」としていることを重視。労災保険法では起算点が明記されていないため、専門家による同省の「胆管がんの検討会」が、業務と胆管がん発症が関連すると結論付けた時点を起点とすることを検討しているという。

 毎日新聞の取材では、色見本をつくる校正などが業務の大阪市の印刷会社の発症者12人のうち、5人(いずれも死亡)は現行の時効の考え方では、全ての補償を受けられない。残り7人(うち死者2人)も、現在療養中の1人を除き、休業、療養、葬祭費など何らかの受給権を失っている。現在、この1人を含む6人が労災申請している。




労働契約−就業規則を信じてはいけない

yahooニュース・プレジデント 平成24年7月9日(月)8時0分配信

 転職が決まったものの、前の会社の就業規則に「自己都合退職は予定日の1カ月以上前に申し出ること」と定められていたため、すぐ辞められずに困ったという話を聞いたことはないだろうか。

 就業規則を盾にされると、決まりだから仕方がないと納得してしまう人もいるだろう。しかし、騙されてはいけない。民法には、期間の定めがない労働契約の場合、退職の通知をしてから2週間で契約を解除できる旨が定められている(民法第627条第1項)。就業規則にどう書かれていても、辞表を出して14日経てば辞められるのだ。

 ただ、労働者は入社時に就業規則を確認しているはず。当事者間で同意があったのに、なぜ就業規則を無視できるのだろうか。労務問題に詳しい向井蘭弁護士は次のように解説する。

 「就業規則は会社側が一方的につくるルール。そのため法律に違反しないことはもちろん、合理的でなくてはいけないという要件が労働契約法に定められています。入社時に周知されていても、合理的でない決まりなら、社員は従わなくていいのです」

 注意したほうがいい規則はほかにもある。たとえば「有給休暇の取得に上司の許可が必要」はアウト。有給休暇は、6カ月以上勤務し、8割以上出勤した労働者に認められる当然の権利(労働基準法第39条第1項)。原則的に会社側は拒否できない。

 「会社側に認められているのは、有給休暇の時季を変更することだけです。しかも変更が許されるケースは稀。たとえば慢性的に人手が足りない職場で、『忙しいから1カ月後にしてほしい』と変更させるのはダメ。有給休暇の時季を変更できると就業規則に書かれていても、争いになれば、多くの場合、労働者側が勝ちます」(同)
 また「遅刻3回で欠勤1回とみなして賃金を控除する」という規則も合理的でない。社員が遅刻した場合、その時間分の賃金カットは認められているが、それ以上の1日分の賃金をカットすれば法令違反だ。

 逆にどこにも明文化されていない労使慣行が、就業規則以上の効力を持つ場合もある。たとえばずっと払ってきた手当を「就業規則に定めがないから」という理由で打ち切るのは不当。長年にわたって継続・反復されてきた労使慣行は、就業規則に勝ることがある。

 このように法律や労使慣行に照らし合わせて判断されるなら、就業規則を定める意味はどこにあるのか。向井弁護士は「会社には就業規則で定めないとできないこともある」という。

 「たとえば配置転換は就業規則に定めがないと難しい。社員に拒否されてトラブルになった場合、就業規則に書いてあれば会社側の主張が認められる可能性がありますが、書いてなければ会社側の負けです。明記したことがすべて認められるとはかぎらないが、明記しないと不都合が生じかねない。会社側にとって、就業規則は厄介なしろものなのです」(同)

 ちなみに常時10人以上を使用している会社は、就業規則を労基署に届け出る義務がある。その段階で、労基署が中身をチェックしてくれないのだろうか。
 「労基署は就業規則の合理性について判断しません。法令違反があれば指導することになっていますが、実態としては中身を精査せずに受け取るだけ。結局、合理的かどうかは裁判になるまでよくわかりません」(同)

 就業規則は、いわばかりそめのルール。鵜呑みにするのは、やめたほうがよさそうだ。

 ※すべて雑誌掲載当時

答えていただいた人 弁護士 向井 蘭 文=ジャーナリスト 村上 敬




中小で目立つ違法手続き 協定届け捏造も
(東京新聞 平成24年5月17日朝刊)

 名ばかりの三六協定を交わしている企業は、ワタミフードサービスに限らない。

 労働基準監督官OBでコンサルタントの原論(さとし)さんは「年間約百件を監督する中で二割程度、手続きに不正があった。労働組合のない企業では特に、不正に代表者を選出している例は多い」と話す。

 森さんの代理人の堤浩一郎弁護士が以前に手掛けた例では、会社が協定届をねつ造。本人に無断で代表にして署名押印していた。

 代表の選出方法について、中小企業を対象にした独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の2006年の調査では、会社側が指名した企業が28.2%、親睦会などの代表者を自動的に代表とした企業が11.2%。中小企業の約40%で違法な手続きが行われている実態が明らかになった。

 一方、労働組合があっても、労使協調から協定締結を拒否する例はほとんどない。システム開発会社「エスシーシー」(東京)で過労死した男性システムエンジニア=当時(30)=の両親は〇四年、「会社と協議もせず、長時間労働を避ける義務を怠った」として組合も訴えた。翌年、和解が成立し、組合は労働条件の向上に努めると約束した。

 入社二年目の〇八年十一月、過労自殺した男性=当時(24)=が勤めていた大手石油プラント「新興プランテック」(横浜市)では、月の時間外労働の上限を二百時間とする三六協定を労働組合と結んでいた。

 男性は亡くなる四カ月前、月218時間も残業。遺族は昨年、「会社への適切な指導を怠った」として労基署も相手取り、提訴した。代理人の原宏之弁護士は「労基署や労働組合が守らずに、誰が労働者を守るのか」と憤る。




ワタミの一部店舗、時間外労働で不適切労使協定

読売新聞 平成24年5月18日(金)0時2分配信

 居酒屋「和民」などを展開するワタミフードサービス(東京都大田区)の一部の店舗で、労働基準法で定められた労使間の手続きを踏まずに従業員に時間外労働をさせていたことがわかった。同社は「全店舗で適切な労使協定を結ぶよう徹底したい」として、系列の全店舗で労使手続きの実態を調べるとしている。

 労基法は、労働者の労働時間を1日8時間、週40時間以内と規定。使用者がこれを超えて働かせる場合は、労働組合か、労働者の半数以上の代表者と協定を交わして時間外労働の上限を定め、労働基準監督署に届け出る必要がある。

 同社によると、同社には労働組合はなく、店舗ごとに毎年、従業員側と協定を締結。従業員内での挙手や店舗の会合などで労働者代表を選出し、協定を結ぶ決まりだったという。しかし、一部店舗では、店長が従業員の中から代表を指名。時間外労働の上限時間があらかじめ記載された協定届に署名させていたという。




職場でのパワハラ定義の明確化
平成24年1月30日 読売オンラインより

職場でのいじめや嫌がらせについて議論する厚生労働省の作業部会は30日、職場でのパワーハラスメントの定義を明確化する報告書をまとめた。
 同省が職場のパワハラを定義づけるのは初めて。

報告書では、職場のパワハラを「同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。上司から部下への行為だけでなく、同僚同士や部下から上司への行為も含まれるとした。

 さらに、〈1〉暴行など「身体的な攻撃」〈2〉暴言など「精神的な攻撃」〈3〉無視など「人間関係からの切り離し」〈4〉実行不可能な仕事の強制など「過大な要求」〈5〉能力とかけ離れた難易度の低い仕事を命じるなど「過小な要求」〈6〉私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」――を職場のパワハラの類型として示した。



健康保険料 3年連続値上げ 協会けんぽ栃木支部

(平成24年1月20日付け下野新聞より)

 中小企業の従業員や家族ら約48万3千人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)栃木支部の保険料が、3年連続で引き上げられる見通しとなった。同支部が19日に宇都宮市内で開いた評議会で、2012年度の保険料率を現行の9・47%から9・95%に引き上げる方針を示した。国の認可が下りれば3月分(4月納付分)から適用する。

高齢者医療費を賄うための拠出金が大幅に増えていることに加え、景気低迷で保険料のベースとなる給与が落ち込んだことなどが原因。全国平均は現行の9・50%から10%に引き上げられる見通し。

本県の保険料は標準報酬月額が28万円の人の場合、労使合計で月2万7860円となり、現行より1344円(労使折半は672円)増える。年間では37万2488円となり、現行より1万7969円(労使折半は8985円)増加する。




有期雇用の労働者、5年超で無期雇用に…労政審

読売新聞 12月26日(月)20時36分配信

厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会は26日、契約社員など期間を定めて働く有期雇用労働者について、通算の契約期間が5年を超え、労働者が希望した場合は、期間の定めのない無期雇用に転換させる新制度を導入することが適当とする報告書をまとめた。厚労省は、来年の通常国会に労働契約法改正案を提出する。

一方で報告書には企業側の意向を重視したとみられる内容も盛り込まれ、同一の企業で1年超5年以下勤務した場合では、離職後6か月以上経過すればゼロに戻るとされ、無期を希望する労働者としては転換へのチャンスが遠ざかることになる

65歳まで再雇用義務付け・・・厚労省方針
読売オンライン(12月14日(水)11時41分配信)より
厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、加入者が無収入となる期間をなくすため、厚労省は企業に対し、希望者全員を65歳まで再雇用するよう義務付ける方針を固めた。

 また、契約社員などについては、勤続年数が一定期間となった場合、現在は原則3年を上限に区切られている契約期間を無期限に転換させる制度の導入も目指す。労働政策審議会で提案し、同省は来年の通常国会での法改正を目指すが、経営者側は強く反発している。

 厚生年金の定額部分は2001年から支給開始年齢が引き上げられており、13年4月には報酬比例部分については60歳から61歳になるほか、その後、段階的に65歳まで引き上げられる。多くの企業は定年を60歳としているため、13年度には60歳以降も希望者全員が働けるようにしないと、年金も収入もない人が出る可能性がある。


政府、年金通帳導入断念へ
47NEWS、下野新聞より

 政府は2日、消えた年金対策の切り札として民主党が2009年衆院選のマニフェスト(政権公約)に盛り込んだ「年金通帳」について、導入を断念する方向で検討に入った。代わりに、インターネットで記録を閲覧できる日本年金機構の「ねんきんネット」の利用を促進する。

 民主党は「納めた保険料と受け取る年金額をいつでも確認できる」として、年金通帳をすべての加入者に交付すると公約。だが厚生労働省などは、システム開発や記帳するための銀行の現金自動預払機(ATM)整備の費用が莫大になり、当初想定していた形では実現困難と判断した。


 現在、インターネットが利用できない人は、一部の市町村役場や郵便局の窓口へ申請すれば、ねんきんネット上の記録を印刷してもらえる。
今秋からはコールセンターへ電話すれば、記録が自宅に郵送されるようになる。



セクハラ:労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省
 (平成23年6月23日 毎日JPより)
厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。セクハラに関してはストレス強度(1〜3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。

現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。
このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した−−などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。【
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110624k0000m040021000c.html


事務所からのお知らせ
最近(H23年1月)、退職した従業員から未払残業代を請求されたとの相談が相次いでいます。
残業代金は、労働基準法で定められているので、当然支払わなければなりませんが、就業規則や賃金規程などを整備することによって、会社の負担を軽減することが可能です。数人でも従業員を雇っている場合は、残業代金や労務上のトラブル防止のためにも就業規則や諸規程を整備することをお勧めします。


労働相談事例、30に増 栃木県のホームページ
  平成22年12月2日付日本経済新聞栃木欄
 栃木県はホームページに掲載していた労働問題についてのQ&Aを大幅に更新した。
 よくある労働相談の事例を従来は4例から、30例に増やした。
 県労働政策課は「労働相談は最近増加傾向にあり、労働問題に悩む人に参考にしてほしい」と話す。
栃木県のホームページの労働問題Q&Aのページはこちら 


解体現場安全対策急げ
(12月6日付日本経済新聞社会面)
 老朽化した建物の解体工事中の事故が後を絶たない。10月には岐阜市で女子高生が道路側に倒壊した外壁の下敷きで死亡した。解体工事の安全対策をめぐっては、国土交通省が定めたガイドラインがあるが、現場では安全よりもコスト削減が優先され、徹底されていないケースも目立つ。
 岐阜の事故では、道路側へ倒れないようにするワイヤを張らずに作業していたとされるほか、労働安全衛生法で義務付けられている「作業主任者」も現場にいなかったという。県警は安全管理に問題があった可能性があるとして、業務上過失致死の疑いで調べている。
 建設業法では、「解体工事業」という分類は無く、建築工事業やとび・土工工事業などの認可があれば参入できることから、技術的に未熟な業者も少なくないとされる。

お産で脳性まひ目立つ指針違反
(12月6日付日本経済新聞社会面)
出産で重い脳性まひとなった場合に補償金を支給する産科医療補償制度で、日本医療機能評価機構が原因を分析した14件のうち、半数で胎児の心拍数の監視が不十分だったことがわかった。陣痛促進剤の投与方法や出産後の蘇生法などで学会の指針から遺脱する治療も目立った。
 胎児を吸引して出産する方法については学会が「20分以内」「5回」を超えたら帝王切開などに切り替えるように求めているが、あるケースでは57分間で23回実施しており、報告書で高度な低酸素状態に陥った可能性が高い」と脳性まひの原因に挙げていた。



<助産師自殺>パワハラを労災認定 向島労基署
( 10月29日付毎日新聞)
  東京都葛飾区の葛飾赤十字産院で05年、勤務1年目の助産師、森山愛子さん(当時29歳)が自殺したのは上司の言葉によるパワハラが原因として、向島労働基準監督署が森山さんの労災を認定していたことが分かった。遺族側の川人博弁護士は「医療機関の過重労働は既に問題視されており、労務管理の在り方そのものを見直す必要がある」としている。

 弁護士らによると、森山さんは05年4月から同産院で勤務。間もなく上司の看護師長から「能力がない」「年だけ食っている」などの暴言を人前で浴びせられるようになった。

 森山さんは11月ごろからやせ始め、12月には精神科で不安抑うつ障害、不眠症などと診断された。夜勤明けに提出を求められたリポートを届けに行った際に「あんたができないことを上に報告してやる」などと言われ、その夜に自殺を図った。

 病院側は事実を全面的に認め、08年12月に示談が成立したが、両親は「反省が見られない」として今年3月に労災申請した。
      


  企業に広がる「帯同転勤」
 ( 10月4日付下野新聞16面)
  
  夫の転勤で退職を余儀なくされる女性を減らそうと、夫の勤務地の近くに妻が
異動できる「帯同転勤」という新しい制度を取り入れる企業が増えいる。
  夫婦が一緒に暮らすには、妻が仕事を断念するのが当然とされたサラリーマン
の転勤。女性の戦力化で、企業の姿勢も変化を迫られている。
  
  保険会社に勤める森川さんは、デザイン会社へ勤める夫が婚約中に東京か
ら大阪へ。「転勤なし」の東京地域限定社員だったので退社を覚悟したが06年
に創設されたやむを得ない事情なら地域外へ異動できる制度に救われた。


児童扶養手当の対象拡大
   (10月4日付下野新聞3面)
  母子家庭のみだった児童扶養手当の対象が8月から父子家庭にも拡大され、7こ
れまで県内27市町に申請した父子家庭は計533世帯に上がっていることが下
野新聞の調べでわかった。



東京都:20年以上「臨時職員」 2カ月ごとに契約更新
(毎日新聞 9月29日付より)

東京都の施設で臨時職員として司書をしてきた女性(66)が、契約更新を繰り返して結局、20年以上も勤めていたことが分かった。臨時職員は、交通費や諸手当の支給がなく、地方公務員の医療保険にも加入できない。都は「20年も臨時で働いた人がいたかは確認できないが、いたとしても法的な問題はない」としているが、法律家からは「労働者の権利を守る多くの法を無視した行為だ」と批判の声が上がっている。

女性は都立施設内の図書室に司書として勤務。しかし、臨時職員に関する都の要綱は「1回2カ月の勤務で、やむをえず更新する場合も連続雇用期間が6カ月を超えることができない」などとしている。このため、女性は2カ月に1回契約を更新。近年は、5カ月働いて1カ月休むという勤務形態を続けていたという。

 女性は「長年、2カ月ごとに契約を交わすことに疑問を感じていたが、やりがいもあったし、仕事を失いたくないので続けていた」と話している。

 労働問題に詳しい弁護士は「臨時とは言えない継続的な仕事を任せながら、20年も社会保険のない不安定な雇用状態を続けるのは極めて問題だ」と指摘している。


(毎日新聞9月29日付け地方版より)
都議会の代表質問で取り上げられた。共産党の大島芳江議員が「社会保険逃れのために雇用期間を2カ月で細切れにするようなやり方はやめるべきだ」と指摘したが、都側は「臨時の職の性格を考慮して任期を定めている」として、社会保険逃れではないと説明した。




ハサミ投げに、小部屋閉じ込め・・・大阪の職場いじめ
(7月29日 読売オンラインより)
 大阪労働局が2009年度に受け付けた民事の個別紛争に関する相談が、前年度より11.4%増加し、過去最多の2万2472件に上ったことがわかった。

 内訳は、「退職推奨」(2825件)、「職場でのいじめ・嫌がらせ」(2701件)、「雇い止め」(1227件)がいずれも5年前に比べて倍増、合せて全体の3割を占めており、同局は「経営環境の厳しさから自主退職に追い込もうと動きが出ているのでは」と分析している。



 「休暇取得に明確な基準を」=「欠勤扱い」の裁判員が注文―徳島地裁
(7月12日の時事通信web版より)

 徳島地裁での裁判員裁判の判決が言い渡された12日、会社を欠勤扱いにされた裁判員経験者の男性会社員が記者会見し「休みについては裁判所と会社の間で明確な基準を作るべきだ」と注文を付けた。
 審理は6日間に及び、男性は会社と相談したが、会社側は裁判所から日当が出ることを理由に、代休3日間、足りない3日間は無給の欠勤扱いとするよう指示した。 



6月27日の毎日新聞1・2面より
公務員の飲酒運転の「懲戒免職」緩和の動き
飲酒運転をした公務員を事故の有無にかかわらず「原則懲戒免職」としていた全国29自治体のうち、基準を見直すか見直しを検討していることがわかった。
「過酷過ぎる」として免職を取り消した判決が最高裁で相次いで確定し、厳罰化の流れに変化が生じている。
 一方で、民間企業の場合は、社員が飲酒運転をした風評リスクが大きいので見直しの動きは聞かない。厳罰化は社会の要請を受けた動きだ。



 5月24日の日本経済新聞紙面より
会社のクルマを私用で使った場合
 無断私用し、事故を起こし場合でも会社に責任が生じる場合があり、実際に、昼休みや休日の私用運転時の事故で会社の責任が認められた判例があります。また、盗難された社有車が事故を起こした場合でも、会社に損害賠償が請求される場合もあります。
事故がなければ始末書が一般的ですが、悪質なケースや業務に無関係な人を同乗させた場合は懲罰処分の対象となる場合もあります。

シャープ 介護目的の時短勤務の上限撤廃
1日の勤務時間を30分単位で3時間まで短くできる制度で、取得期間の上限をなくすことで、要介護の家族を抱える社員の働きやすさを高め、優秀な人材の維持・確保につなげる。




改正労働基準法が4月1日に施行されました
主なポイント
・月60時間を超える法定時間外労働は割増率50%以上になります
 (中小企業は当分の間適用が猶予されます)
・労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。

育児休業給付制度が4月1日から改正施行されました
主なポイント
 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を
統合して全額育児休業中に支給されることとなります。
(当分の間、休業開始時賃金月額の50%)



1月1日から日本年金機構がスタート!

従来の社会保険庁が廃止され、日本年金機構がスタートしました。
社会保険事務所は年金事務所と名称が変わりますが、
法人・個人とも実務上で変更手続き等は必要ありません。
H21.11.27
社会保険労務士実務研修会において、次のテーマで講演しました。
「労働保険審査会 移送を経て認定された過労死の事例」
詳細にお知りになりたい方は、当事務所までお問い合わせください。


改正育児・介護休業法(平成21年7月1日公布)のポイント 
厚生労働省配布資料より

1.子育て期間中の働き方の見直し
 ・父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までのあいだに1年間
  育児休業取得を可能とする(パパ・ママ育休プラス)
2.仕事と介護の両立支援
  ・介護のための短期の休暇制度の創設
  (要介護状態の家族が一人ならば年5日、二人以上ならば年10日)
3.実効性の確保
  ・不利益取扱の禁止規定の追加


H21.11.27
社会保険労務士実務研修会において、次のテーマで講演させていただきました。
「労働保険審査会 移送を経て認定された過労死の事例」
詳細にお知りになりたい方は、当事務所までお問い合わせください。


H21.11.11栃木県社会保険労務士実務研修会で講師をさせていただきました。

テーマ
「女性労働(労働基準法から男女雇用機会均等法、育児・介護休業法まで)」


改正育児・介護休業法(平成21年7月1日公布)のポイント 
厚生労働省配布資料より

1.子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を義務化し、
 労働者から請求があったときは所定外労働の免除を制度化
・父母ともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までのあいだに1年間、育児休業取得を
可能とする(パパ・ママ育休プラス)
・労使協定による配偶者が専業主婦(夫)除外制度の廃止
2.仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度の創設
(要介護状態の家族が一人ならば年5日、二人以上ならば年10日)
3.実効性の確保
・不利益取扱の禁止規定の追加
・苦情処理・紛争解決の援助と調停の仕組み等の創設
・勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告せず、また、虚偽の報告を
したものに対する過料の創設

労災認定されました!

平成16年2月に作業場(建設現場の事務所)で脳出血で倒れ、そのまま死亡した形式上の
業務委託業者であった設計士が、労災認定(平成21年5月1日付)されました。
労働者性と過労死という2つのハードルを乗り越えての認定であり画期的なことです。
紆余曲折もあり、長い時間がかかりましたが、遺族の方には苦労と心配をおかけしましたが、
やっと認定され、私としましても胸が一杯で努力した結果だと自負しております。


被災者や遺族の個人情報保護の関係もありますので、この件の詳細を知りたい方は、
当事務所にご一報ください


「不況を逆手に」成長呼ぶ雇用の受け皿へ 
(平成21年3月22日 日本経済新聞1面)

 今回の不況は健康を守るセーフティーネットまでもむしばむ。
一方で医療分野には新たな雇用創出という経済再生への期待もかかる。

 細長い診察机に、患者、医師、女性職員が並ぶ。名古屋の整形外科病院の外来診察室は、
一風変わっている。
 職員は、電子カルテの入ったパソコンに診療所見や検査、薬の処方などを打ち込んでいく。
医療事務(メディカルクラーク)と呼ばれる事務職だ。
  同病院は、医療情報の電子化に取り組んだ1995年にCS(クリニカルサポート)課を設けて
入力代行の専門職を養成。現在12人が診療補助の他、紹介状や診断書などの作成、さらには
医師が口述した手術記録などを書類に書き込む「医師支援業務」に就く。
「医師は、書類を点検して署名するだけで済むので事務作業の負担を軽減でき、本来の診療業
務に専念できる」。効率があがり、1日あたり新たに20人前後の患者を診察することが可能にな
った。「医療の質や患者満足度を高める効果も大きい」と理事長は言う。
2005年から活用している済生会栗橋病院では、文書作成が迅速化し、以前は2週間かかって
いた入院証明書の作成も1週間に短縮でき、深夜や休日までに及んでいた書類作成業務から
医師を解放し、医師の時間外労働手当も月平均100万円減った他、勤務環境が改善したこと
により医師も集まり増員もできそうだ」と院長。

キーワードは、ジョブフルリカバリー(雇用増を伴う景気回復)。2000年代前半の米国でこの
成長を実現した背景には、地方の病院の雇用拡大があるという。
 
08年度の診療報酬改定で「医師事務作業補助体制加算(初診)」が新設され、今後多くの日本
の病院がメディカルクラークを導入するのは間違いない。

育休切り 不況理由に「戻っても仕事ない」相談件数3倍 
(平成21年3月6日 毎日新聞)

 不況にあえぐ企業が人件費削減のため、育児休業中の正社員を解雇する「育休切り」が
広がりつつある。
育児・介護休業法に抵触する疑いが強いが、被害者の多くは再就職の妨げになることを恐
れて泣き寝入りするケースが多い。法令が守られているはずの働いて産み育てる権利が
脅かされている。

 「経営悪化でほかの社員に苦労させている。残念だがあなたが戻っても仕事はない」
 建設会社勤務で、育児休業中だった関西地方の30代女性は、08年末、社長に呼び出
され、こう告げられた。
女性は勤続10年の中堅社員。昨年2月に出産し、先月に復職予定だった。
会社は世界同時不況で経営が悪化。数字を示して退社を促す社長の姿に反論の意欲を
なくした。「あなたの机を使いたい。すぐに中身を整理してくれ」。黙ってうなずくしかなかった。

育児・介護休業法は子どもが原則1歳になるまで休業できると定め、育休取得を理由にした
解雇などを「不利益取り扱い」として禁じている。厚生労働省によると、このケースは、解雇対
象を女性のみに限定しているため同法違反が濃厚だ。
「社員が産前休業を取りたいと言い出した。この際、解雇できないか」。東京都の社会保険
労務士は2月上旬、顧問先の会社社長からこんな相談を受けた。産前休業を理由にした
解雇は男女雇用機会均等法違反だ。社労士は「経営者がここまで人切りに走るとは思わ
なかった」と驚きを隠さない。

【増える介護離職】  産経新聞

家族の介護で仕事を続けられず、会社を辞めたり、転職を繰り返す人が増えています。
「介護離職」は、親や配偶者の介護に直面する40、50代を中心に年間約15万人にのぼり、
不況下で転職先が見つからず、介護費用の支払いすら困難になる人も少なくありません。

 総務省の就業構造基本調査によると、平成18年10月から19年9月までの1年間に、
家族の介護や看護のために会社を辞めたり、転職した人は14万4800人。約10年で
1.6倍に増えている。

東京大学社会科学研究所の佐藤博樹教授は「法が現実に合うようになるのは一歩前進だが、
介護に関する企業の理解が進まない限り、介護離職者は減らない」と指摘する。法では企業に、
必要な従業員に介護休業を取得させることを義務付けているが、罰則がないため、社内規定
すらない企業もある。
 「介護休業を取得する社員が増えればコストがかかる、という論理は最大の誤解。休業中は
企業に給与負担はない。社員が介護で離職する場合に比べ、休業を取ったり、短時間で勤務し
続ける方が、企業は新規採用や育成のコストを節約できる」と強調する。

ホームヘルパーの平均月収額は13万2500円
 財団法人介護労働センターがまとめた調査によれば、ホーム
ヘルパーの平均月収は13万2500円となっている。
  調査は、全国の介護保険サービス事業所約1万7000事業
所とそこで働く労働者5万1000人を対象に平成19年10月現在
で実施している。
※労働基準広報 2008 No.1619 9/1より