就業規則の作成・変更
労働基準法により常時10人以上を雇用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署へ
届け出るものと定められています。
就業規則は、法改正や社会情勢などに対応させるため、適宜変更をしたほうが良いです。
特に、2006年8月に福岡で発生した走行中の車が飲酒運転の車に追突され、3児が死亡した事故により、酒気帯び運転、飲酒運転に対する世間の目が厳しくなっており、行政や大企業、スポーツ団体の場合は、酒気帯び運転、飲酒運転をした場合に懲戒解雇処分となることも珍しくなくなってきています。
近年よくある例、
・従業員が就業時間中に会社のパソコンを私用に用いて、株取引やネットオークションで私利を得た。
・業務のために自分のパソコンに入れて、パソコンごと盗難や紛失、業務上のデータをネット上に流失させた。
・職場内または業務上と取引関係のある事業所や個人に対して性的嫌がらせや不倫など不適切な関係になった。
・立場を利用した不適切な関係の強要をした。
以上の事柄について、就業規則や賞罰規定等で明確に懲戒処分の内容を定めておけば、情状に応じて訓告や減給・出勤停止または懲戒解雇などの処分もスムーズに進めることができます。
また、裁判員として裁判所へ呼び出された時の対応を盛り込む事が多いです。
就業規則のほかに次のようの規定を別に作成する場合もあります。
再雇用規定・・・定年後の再雇用者に関する規定
育児・介護のための短時間規定・・・育児または家族の介護のために短時間勤務者に関する規定
退職金規定・・・退職金に関する規定
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