震災関係・節電関係ニュース等

宇都宮市のホームページより

灯油漏れにご注意ください。

節電のため、石油ストーブを使うことが多くなりそうですが、庭先の灯油タンクなどから誤って灯油をこぼすと、地中の水道管までしみ込んで、水道水が油臭くなってしまうおそれがあります。

 地面に灯油がこぼれたときは、すぐにその部分の土を入れ替えることをお勧めします。



ガソリン携行缶の取り扱いに注意!






平成23年8月8日付日本経済新聞 moday Nikkeiより

被災地以外の雇用にも影
震災後に被災地外で職を見つけた人は、まだごく一部だ。「20人の枠を設け、応募してきた被災者は全員採用したが予定数を大きく下回った」SNS大手のDeNA。

 アパレル企業は「被災地にはもともと新卒者が少ないと」分析し、震災で失業した人も原発問題の収束を望みつないでおり、住み慣れた土地を離れて別の仕事に就く決心がつかない人が大多数という。

 労務問題に詳しい弁護士は「企業からの休業に関する相談は少なく、休日や勤務時間のシフトで対応している所が多い」と話す。ただ、労働法に詳しい水口洋介弁護士は「土日出勤や早朝・深夜勤務は労働者にとっては不利益変更にあたるため、就業規則上の根拠や労使協議の手続きを踏まえなければ違法」と釘を刺す

勤務日時のシフト変更
ホンダでは休日を木・金にずらし、関連会社も含め4万人の社員が土日に出勤している。特に不利益を被るのが子どもを保育園へ送迎する社員だが、週末に子どもを預けられる保育施設を確保して保育費の補助を出すことで社員からの合意を取り付けた。
トヨタでも企業内保育所の土日稼動や保育所の追加費用の一部補助を導入した。
ただ、地域や企業によって待遇に差が出ているのも確かなことで、愛知県ではトヨタ関連会社のために、県内自治体の8割にあたる43の市町の保育所が土曜日に営業している。一方他の地域では「自治体の対応はこれから(大阪府)」などばらつきがある。

労働者に一方的に不利益な変更をしている場合も。
ある菓子メーカーはテナントとして入居している百貨店が午後6時で節電のため閉店することを受け、午後を半日休業としたが休業手当は支給していない。「非常事態だから理解を示しているようだ」と菓子メーカー。





毎日新聞jpより 6/10
東日本大震災に関連した:「震災過労死」10件 弁護士らに情報「我慢、限界に」

 東日本大震災で労働環境が悪化し、突然死や自殺に追い込まれた「震災過労死」とみられる事案が全国に少なくとも約10件あると、全国の弁護士らで作る「過労死弁護団全国連絡会議」が9日発表した。同会議は3件を氏名などを伏せて公表。同会議幹事長の川人博弁護士は「発生から3カ月で我慢の限度を超え、今後急増しかねない」と懸念を示した。

 3件のうち2件は民間企業の社員が突然死した事例。いずれも日常業務に震災対応が重なり、長時間労働を強いられたとみられ、40代男性管理職の遺族は労災申請の準備を進めているという。もう1件は、被災自治体の職員が震災対応に追われてうつ病になり、自殺した事例。





計画停電における労働基準法第26条の取扱いについて 厚生労働省3月15日付通達
@計画停電のための休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
A計画停電時間帯以外の時間帯の休業は原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、計画停電の時間帯のみを休業とすることが経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないこと
B計画停電の予定に基づき休業としたが、計画停電が実施されなかった場合については、上記@及びAに基づき判断すること。
厚生労働省の公式サイトへのリンク

労働基準法第26条とは
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。



施設や設備が損傷したなど震災による直接的な被害、売り上げや受注が減少したなどの間接的な被害、計画停電により事業活動が縮小した場合に、休業に係る手当等が支払われ、「最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主」の要件を満たした場合は対象となります。
厚生労働省 震災に伴う雇用・労働関係の支援策のご案内チラシへのリンク


労災保険に関すること
避難所や知人宅など避難先から、会社への通勤時のケガが労災にあたるか?
電車が止まったので会社近くのホテルに泊まり、ホテルから出勤途中のケガは?
電車が止まったので会社で夜を明かして明け方帰宅途中でのケガは?
など、いろいろな事例が労災に該当するケースかどうかが載っています。
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A(厚生労働省公式サイト内) ※新しいページが開きます。



被災者を新たに雇用した場合
被災者を雇用したからといって支給されるような補助金はないですが、雇用した被災者が既存の補助金に該当する場合は、上乗せで補助金を支給できるケースもあるので、事前にハローワークなどへご相談ください。
被災者雇用開発助成金(5月2日以降に雇い入れた場合)


今回の地震災害の義援金を直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
・個人の場合
寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となる。
つまり、直接現金を寄付した場合は領収書や預り証を、指定用紙で振込みした場合は、その半券を来年の確定申告の時期まで保管しておけば、所得が多くて税額が出た場合(または、給与から源泉徴収されている場合)寄付金控除で確定申告すれば税額が還付となる場合もあります。
・法人の場合
 全額が損金算入の対象となる。
詳しくは、国税庁のサイトを参照。または、最寄の税務署へ問い合わせてください。
東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ<寄附金・義援金>