障害年金の受給要件 |
1.初診日に国民年金、もしくは厚生年金の被保険者であったこと。 2.障害の認定日に障害の程度に該当していること 3.保険料納付要件を満たしていること |
等級 | 障害の程度 |
1級 | 日常生活までは、他人の介助が必要であり、活動範囲が家の寝室や病室のベットの上に限られる |
2級 | 他人の介助が必ずしも必要でないが、日常生活が困難で、活動範囲が家屋内や病棟内に限られる |
3級 | 労働が著しく制限される。もしくは制限を加えることが必要である |
保険料の納付要件 |
初診日において、保険料納付済み期間及び保険料免除期間が全加入期間の2/3以上である。 もしくは、初診日が平成28年3月31日までの場合は直近1年間に保険料未納期間がないこと |