障害年金について 病気や事故で障害を負ったとき障害年金は強い味方ですが・・・
保険料未納期間などの納付要件を満たしてないと支給されません!


   障害年金は、傷病によって、一定の障害を負い、日常生活や働くことに支障
がでる場合に支給される年金です。うつ病などのメンタルな病気や癌や、
糖尿病でも症状が重い時には支給されることがあります。


 障害年金は、国民年金から支給される障害基礎年金(1〜2級)と
厚生年金から支給される障害厚生年金(1〜3級)となっています。
 ただし、障害基礎年金は等級が3級までなので、3級のときは障害
厚生年金のみの支給となります。


この障害年金を受給するには、次の要件を満たす必要があります。
  障害年金の受給要件 
1.初診日に国民年金、もしくは厚生年金の被保険者であったこと。
2.障害の認定日に障害の程度に該当していること
3.保険料納付要件を満たしていること 



どの程度の障害で支給されるか
 障害等級に該当するかどうかは、障害の原因となった傷病のため、
最初に診察を受けた日(「初診日」という)から1年6か月経過した
日または、それ以前でも傷病が治った日に判断されます(これを「障
害認定日といいます)。

 障害認定美に障害等級に該当しなくても、その後(65歳に達する
までに)症状が重くなった場合は、再度申請することができます。



障害等級と傷害の程度の関係は次の通りです。
等級  障害の程度 
1級 日常生活までは、他人の介助が必要であり、活動範囲が家の寝室や病室のベットの上に限られる
2級 他人の介助が必ずしも必要でないが、日常生活が困難で、活動範囲が家屋内や病棟内に限られる
3級 労働が著しく制限される。もしくは制限を加えることが必要である


  保険料の納付要件 
初診日において、保険料納付済み期間及び保険料免除期間が全加入期間の2/3以上である。
もしくは、初診日が平成28年3月31日までの場合は直近1年間に保険料未納期間がないこと



診断書がポイント!
 障害年金の支給決定に際しては、医師の「診断書」が大きなポイントとなります。
 診断書に、障害が日常生活においてどのような影響を与え、いかに困難であるかを書いて
もらわなければなりません。医師が障害認定基準について熟知していない場合や、重い症状
を書くと気の毒だと思う場合もあるようですから、自分の症状を正直に伝えて、理解しても
らうことが大切です。また、「病歴・就労状況等申立書」も本人がなるべく詳細に記入しま
しょう。


 平成21年12月20日の毎日新聞の記事によれば、うつ病の患者に障害年金2級認定
を目指す攻略本のようなものがネットで販売されていますが、不正請求になる可能性など
もありますので、当事務所等の専門家へお問い合わせください